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税理士が教える税金講座 税理士が教える「優遇税制活用術」

このページでは数多くある優遇税制の中から、当事務所が有効に活用できると判断したものを業種別に掲載しております。

当ホームページに記載されているものは当事務所の経験、知識等に基づいたものですが、あくまでもサービスの範疇にすぎず、当ホームページの情報の利用に伴って発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。

各項目の大綱を簡易な数式で表示するよう心がけた関係上、詳細についてはご自身でお調べ頂き、妥当性等をご検討くださいますようお願い申し上げます。

当記載事項に関するご質問等は当事務所の顧問先様以外お受けすることは出来ませんのでご了承ください。
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交際費等の損金不算入(定額控除限度額がある場合)

対象業種・職種
定額控除限度額がある場合 期末資本金が1億円以下の法人
交際費等の損金不算入額
1) 支出交際費
※支出交際費の額とは…交際費、接待費、機密費、その他の費用で得意先、仕入先、その他事業に関係ある者に対し、接待、供応、慰安、贈答、これらに類する行為でどのような科目を使用しているかは問わず、この規定に合致しているものの額
 
2)定額控除限度額(期末資本金1億円以下の場合)
400万円×事業月数/12

3)損金算入限度額
  上記1)と2)の小さい額
  上記小さい額×0.9

4)損金不算入額
  1)-3)

なお、1)において飲食費等にかかった交際費で外部取引者が参加している場合については
(1)  飲食等の年月日
(2)  飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(3)  飲食等に参加した者の数
(4)  その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
(5)  その他
を別途記載した用紙を保管の上、支出費を参加人数で除したものの額が5000円以下の場合にはその金額は1)の支出額に含めないことが出来ます。  

試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

対象業種・職種
青色申告法人 (ただし、本説明では中小企業者等に特化して記載いたします。大法人は一部適用できない部分がありますのでご留意ください。)
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度で損金の額に計上した試験研究費がある場合に、一定の条件下でその試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

●適用要件について
1)支出試験研究費の額>比較試験研究費 かつ 支出試験研究費の額>基準試験研究費
※支出試験研究費の額とは…当期に支出した試験研究費の額で試験研究に必要とされた材料費、研究員の人件費等 (研究施設の事務員等は除く)、試験研究資産の減価償却等一定のもの
※比較試験研究費の額とは…当期前3年以内に開始した事業年度の支出研究費の額の合計額を3で除した金額
※基準試験研究費の額とは…当期前2年以内に開始した事業年度の支出研究費の額のいずれか多い金額

2)支出試験研究費の額>平均売上金額×0.1
※平均売上金額の額とは…当期前3年以内に開始した事業年度の営業外収益の額を除いた売上金額の額の合計額を3で除した金額

1)または2)のいずれかに該当する場合適用可

1)に該当した場合の控除額の計算
イ. 支出試験研究費の額×0.12、法人税額×0.2の いずれか小さい金額
ロ. 法人税額×0.1、 (支出試験研究費-比較試験研究費)×0.05のいずれか小さい金額

上記 イ+ロの額

2)に該当した場合の控除額の計算

ハ支出試験研究費の額×0.12、法人税額×0.2のいずれか小さい金額

ニ法人税額×0.1、(支出試験研究費-平均売上金額×0.1)×(試験研究費割合-0.1)×0.2のいずれか小さい金額
  ※試験研究費割合とは…支出試験研究費/平均売上金額

上記 ハ+ニの額

中小企業者等の少額減価償却資産

対象業種・職種
青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等。中小企業者とは当期末の資本金が1億円以下かつ同一の大法人に発行済み株式総数の1/2以上を所有されていない法人または、複数の大法人に発行済株式総数の2/3以上を所有されていない法人をいいます。
中小企業者等が、平成15年4月1日から平成22年3月31日までの間に取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得、事業の用に供した場合には、1)以下の金額まで、2)以下の要件のもとに、その取得価額を損金の額に算入することができます。

1)算入限界額
 400万円×事業年度月数/12

2)要件
 申告書に別表十六(七)を添付すること。
 該当資産取得時に取得価額相当額を経理処理すること。
 (帳簿に購入都度、消耗品として計上すること)

中小企業技術基盤強化税制

対象業種・職種
青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等。中小企業者とは当期末の資本金が1億円以下かつ同一の大法人に発行済み株式総数の1/2以上を所有されていない法人または、複数の大法人に発行済株式総数の2/3以上を所有されていない法人をいいます。
損金の額に計上した試験研究費がある場合に、1)その試験研究費の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。(特別控除額)なお、平成20年3月31日までの間に開始する事業年度において上記法人は 2)一定条件下(増加額制度)で更に特別控除を認めるものです。

1)特別控除額の計算
 支出試験研究費×0.12、法人税額×0.2のいずれか小さい額

 ※支出試験研究費とは…
 当期に支出した試験研究費の額で試験研究に必要とされた材料費、研究員の人件費等(研究施設の事務員等は除く)、試験研究資産の減価償却等一定のもの


2)増加額制度の計算
  ●適用要件
  支出試験研究費の額>比較試験研究費 かつ 支出試験研究費の額>基準試験研究費

  ※比較試験研究費の額とは…当期前3年以内に開始した事業年度の支出研究費の額の合計額を3で除した金額
  ※基準試験研究費の額とは…当期前2年以内に開始した事業年度の支出研究費の額のいずれか多い金額

  特別試験研究費の額×0.12+(支出試験研究費-比較試験研究費)×0.05、 法人税額×0.2の いずれか小さい金額
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